フリーランスとして活動していくために、個人事業主として開業届を出す人は多いと思います。
開業届には2種類あり、それぞれ税務署と県税事務所(東京都ならば東京主税局)に提出します。
それぞれの開業届の書き方については以下の記事をご参考までに。
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さらに、開業に合わせて出しておいた方が良い書類というのがあり、その最たるものが青色申告承認申請書です。
ただし、ちょっと書き方が開業届よりも迷いやすいもの。
そこで、フリーランスが書くべき青色申告承認申請書の書き方をまとめてみました。
徹底解説したので、みなさんの参考になれば幸いです。
青色申告承認申請書とは?
青色申告で確定申告予定なら開業届と同時提出がおすすめ
そもそも、(所得税の)青色申告承認申請書は、「開業しました」という報告とは別に、「売上や経費をきちんと複式簿記で管理して、その上で納税する青色申告するのでよろしくお願いします」という税務署へのお願いの書類です。
この書類を出していないとその年の青色申告をすることができないので、する予定があるならば開業届と一緒に出しておきましょう。
事業を開始したといっても、ミニマムなものであれば白色申告でも十分ということはありえますので、最初は白色申告からスタートというのももちろんアリです。
青色申告をして事業所得を得て、経費で節約・・・なんてよく言われていますが、個人的にあまりそれはおすすめしません。
ちゃんと事業としての継続性などあってこそ、青色申告で控除の制度があると認識し、適切な時・状況に応じて申告をしてくださいね。
ちなみに、なぜ青色申告とか白色申告と呼ぶようになったかは諸説あるそうです。
一つはマッカーサーの日記に記載があるそうで、マッカーサー由来という話も。
また、GHQが日本を占領していた頃にできた税制で、シャウプさんという方が改革案を作った人なのですが、この人由来という話も。
そのシャウプさんが、納税者を区別するために色分けしようと考えていて、乗り合わせたタクシーの運転手さんに好きな色を聞いたことが由来ともいわれています。
それで「青色」になったそうで、それ以外は特に決めていなかったので、紙の色が白いから自動的に「白色」になったとのこと。
今は電子申請(e-Tax)で済ませてしまうので、実際に青色を見かけることはありませんが、そんな由来があるのかと思うと、日本人ってそういえば青色好きだよね〜みたいなシンパシーを感じますね。
とりあえず、青色申告すると決めた時に必ず出す書類が、青色申告承認申請書です。
書類自体は、国税庁のHPなどからダウンロードできますし、税務署に行けば無料でもらえます。(手数料なども一切かかりません。)
おまけに書き方についてもダウンロードできるようになっているので、心配な方はそれをちゃんとみましょう。
申請書の提出期限は青色申告をする事業開始日より2ヶ月以内です。
白色申告から青色申告に切り替える場合は、申告したい年度の3月15日までとなっているので、状況に応じて臨機応変にいきましょう。
もし、期限を過ぎてしまうと、少なくともその年の青色申告は受け付けてもらえません。
その点は注意して、書類の準備をしておくと良いですね。
青色申告承認申請書の書き方解説
A41枚の書類なのでポイントを押さえて書けば大丈夫
さて、では実際の青色申告承認申請書の書き方ですが、実はA41枚程度のものなのです!
1つずつ取り組めば、書類作成が苦手な人でもきちんとできるようになっています。
以下、書かなくてはいけないところを記しておいたので確認してくださいね。
①提出する税務署の名称と提出日
開業届を出す税務署と同じところに出します。
②納税地
特に事務所などを設けていない場合は、住所地で自宅の住所を書けばOK。電話も携帯で大丈夫です。
③氏名と生年月日
自分のものを書きます。印鑑は安価な三文ハンコで良いのですが、シャチハタはNG。
④職業
特に決まりはないのですが、事業を指し示すものを書く必要があります。迷った場合は総務省の日本標準職業分類が参考になります。
⑤屋号
開業届同様で、屋号があれば書きます。つけていなければ屋号を書く必要はありません。
⑥年度記入
年度記載の文章の下にあるのは、住所が2ヵ所以上ある人用です。特になければ書く必要はありません。
⑦所得の種類
該当するところにチェックをします。普通に事業なら事業所得、不動産投資などであれば不動産所得のところに印をつけましょう。
⑧青色の取り下げがこれまであるか否か
新しく事業の場合は、「無」にチェックでOKです。
⑨事業開始日
事業開始日を書きます。開業届に書いたものと同じでOKです。
⑩継承事業かどうか
新しい事業の場合は、「無」にチェックでOKです。
⑪簿記の選択
青色申告で控除を受けるならば複式簿記を選択します。
⑫備付帳簿名
主要簿となる「総勘定元帳」「仕訳帳」と、減価償却の項目のための「固定資産台帳」に最低限印をつけます。
あとは事業によるところが大きいのですが、主要簿は必ずつけることになるので、「総勘定元帳」「仕訳帳」は必須です。
青色申告承認申請書の注意点
必ず控えをもらうのはマスト
いかがでしたでしょうか。
実際のところ、思ったほどには書くことは少ない青色申告承認申請書ですが、いくつか注意点もあります。
税務署に行って直接出す場合、税務署員さんがチェックをしてくれますが、郵送だとそうはいきません。
注意深く書く必要があること、そして何より控えをきちんともらうことが大事です!!!
青色申告承認申請書の控えは以下のような時に必ず必要となります。
- 確定申告書を作成するとき
- 金融機関で屋号がある事業用の預金口座を開設するとき
- 金融機関から融資を受けるとき
もちろん、紛失した場合などの対処法もありますが、大事な場面で必要となってくるのできちんと手元に置いておきましょう。
あとは、事業は開始するとすぐにやめるといったことはできなくなります。
そのあたりもしっかり考えた上で、青色申告承認申請書を出すべきか否か考えるべきといえるでしょう。
いずれにせよ、フリーランスとして申請書を提出するのは難しくありません。
この記事が、しっかり自分の事業を頑張りたい!という方の参考になれば幸いです。