書類作成に疎い人でもできる!県税事務所に提出する開業届の作成方法

書類作成するのが苦手なのですが、個人事業主になるためには、税務署などに提出する書類があります

税務署などの役所に提出する書類なので、不備があれば突き返されるわけですよね・・・。

書類作成が苦手な人には、気が重い作業と言えるかもしれません。(私もとにかく気が重いです。)

しかしながら、ここをクリアすれば晴れて個人事業主としてスタートできるというもの!

また、開業届って書き方分からないって人もいるかもしれませんが、落ち着いて書けば難しいものではありません

ただし、ちょっとだけ分かりづらいので、その分かりづらいところを徹底解説します!

今回は県税事務所等に提出する開業届(=開業報告書)についてまとめてみました。

書き方も1つずつ解説してあるので、みなさんの参考になれば幸いです。

そもそも開業報告書とは?

県税事務所に提出する開業届です

まず、よく「開業届」と一括りに言われることが多いのですが、フリーランスが提出する開業届には2種類あります。

一つは税務署に提出するもの、もう一つは県税事務所(東京都であれば主税局)に提出するものです。

税務署に提出するものはよく知られているのですが、県税事務所の方はあまり知られていないようです。

ちなみに税務署に提出する開業届の書き方は以下の通りです。

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この他にも提出しておいた方が良い書類というのがいくつかあります。

青色申告申請書などがその代表例です。

従業員を雇う場合なども提出すべき書類があるので、少なくともその予定があるなら先に提出してしまいましょう。

開業届以外の書類は必要に応じてといった側面もあります。(後からの提出でも大丈夫な場合もあるので、そのあたりは臨機応変に対応しましょう。)

開業届以外の書類についてはこちらの記事にもまとめてあるので、ぜひ確認してくださいね。

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開業報告書の書き方解説(埼玉県の場合)

書き方は難しくないので冷静に書きましょう

県税事務所に提出する開業報告書は、税務署のものより簡易的です。

書類自体は埼玉県の場合、こちらから取得することができます。

必ず書かなければいけないところは以下の①〜⑩の項目になります。

あと今回は「開業」の報告なので、冒頭の部分と年月日の部分は開業のところに2箇所○をします。

事務所又は事業所の所在地:事業所の所在地となっていますが、自宅が職場であれば現住所を記載します。

確定申告書の提出先:所得税の納税地を所轄する税務署名を記載します。(所轄税務署が分からない時はこちらから確認できます。)

所得税の申告区分:青色申告の承認を受ける予定もしくは受けているならば青色、受けていなければ白色に〇をつけます。

事業の種類:税務署に提出した「個人事業開業届出書」の職業欄に記載した職業と同じものを記載すればOKです。フリーランスのライターであれば、著述業などが該当します。

名称(屋号):屋号がある場合に書きます。実は個人であるならば書かなくてもOKです。

電話番号:電話番号は事務所がなければ自宅だけでOKです。携帯番号でも可能です。

事業の開業年月日:税務署に提出した「個人事業開業届出書」に記載した開業日と同じ日を記載します。

事務所又は事業所の設置年月日:自宅開業の場合は、⑦と同じ日を記載します。

生年月日:個人の生年月日を記載します。

報告部分:提出日を記入の上、住所・氏名の記載と押印(認印で可)をして提出となります。

※ 現状マイナンバーは記載しなくてもいいそうです。書いてしまっても大丈夫とのこと(電話で確認したところ、そう言われました。困ったこと、悩むところがあったら提出先となる県税事務所に直接電話等で確認するのがおすすめです。)

開業報告書は出さなくても良い?

事業税に関わるので事業を大きくする予定ならマスト

事業税を支払うような規模の事業の場合、県税事務所に提出する者を提出しておかないと税金面等で困ることになります。

今はそんな規模じゃないということであっても、提出しておくと良いでしょう。(後から取り返しのつかないことになってはいけませんからね。)

またコロナ禍のような事態となって、給付金が配られる場合にこうした書類はしっかり出しておくとスムーズかつ迅速に給付が行われます。

事業を営むことは、事業を営む地域にある税務署and県税事務所と縁が深くなりますので、きちんとやることはやりましょうね。

ちなみに、管轄となる県税事務所(埼玉県の場合)は、こちらから調べることができます。

書類書きは面倒かもしれませんが、やってしまえばこっちのもの!

提出は県税事務所に直接行くケースもありますが、郵送でも可能ですのでとにかく書類はしっかり書いて、心置きなく開業しましょう♪

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