非正規雇用が令和2年度分確定申告を行いました

さて、2月16日(火)から確定申告の受付が始まりますね。(所得税の還付であればすでに受付がなされていて、ぞくぞく還付の声も届いています。そこは先着順で届いた順番に処理されている感じです。)

今年は4月15日までの延長などもあり、こまごまとした変更点やGoTo関連や中小企業への助成金なども課税対象といったこともあり、結構考えなければいけないことがある人もいるのではないでしょうか。

日本経済新聞

政府は新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受け、所得税などの確定申告の期間を1カ月延長し、4月15日までにする…

(幸い?仕事に追われてなかなか旅行もできずじまいでしたので、ほぼ例年通りの確定申告ですが、今年は新たにやったことetc.あるので記事化しておきます。)

わからないこともあったので、確定申告の勉強会などで疑問点は税理士さんに聞いてみたりしたのでご参考までに。

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あとは意外と?非正規雇用だと年末調整するの?とか確定申告しなくちゃダメ?とかあると思うのですが、その点についてまだまとめていなかったな・・・と思ったので記事にしてみました。

みなさんのご参考になれば幸いです。

保険やiDeCoなどは年末調整で還付済み

一番給与をもらうところで年末調整関連の書類を提出

まず、個人的なケースで恐縮ですが、教職員の非正規雇用でも勤務先にて年末調整というのはしてもらえます

その点では正規の職員・教員同様ということです。

違うことといえば、複数の勤務先がある場合、基本的に一番お給与をいただいている勤務先(本務校)にて年末調整をしてもらうことになります。

ですので、配偶者控除などはもちろん、生命保険料などの保険料控除、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除、ふるさと納税などの寄付控除etc.控除関連は基本的に勤務先がやってくれて還付があれば還付を受けることができます。

とにかく、意外と正規の教職員と差はないので、ありがたく調整していただいています。(まぁ年によって給与変動があったりと手続きがめんどくさくなりがちですが、今のところ問題なく日々送っています。)

複数のところから給与をもらう場合

とにかく源泉徴収票を集める!一個ずつ入力する!

年末調整はしているので、「非正規雇用は確定申告しなくちゃダメ?」と言われれば、しなくて良い人ももしかしたらいるかもしれないのですが、兼務校があって複数のところから所得を得ている場合は基本確定申告は必要かと思います。

(またいままでの経験上、20%基準で源泉徴収されているケースが多く、確定申告すると低所得者は還付を受けられるケースが多いのでしておいた方が良い印象です。)

でも、確定申告面倒くさそう・・・と思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。

確かにちょっとだけ手間で、源泉徴収票集めに奔走することにはなります。

おまけに最近は郵送されるケース、メールボックスなどに通知するケース、電子化されているケース、各学校によってさまざまなので書類集め面倒・・・とは確かになりますね(笑)

でも書類が集まればあとはやることはただ一つ。

勤務先別に源泉徴収票に記載された通りにe-Taxで入力するだけ

これも一個ずつ個別に入力が必要で、発行された教育機関名とかいちいち入力しなければならず手間といえば手間かも・・・。

まぁ、伝票処理みたいなものですから、普段書類手続きに慣れていなくても必要事項の入力だけなので無の境地でやりました。

受け取った源泉徴収票分を入力すれば完了です。

配当所得の申告について

総合課税or申告分離課税でお得な方を選択して良し

と、例年ならば複数の所得申告ぐらいしかしていなかったのですが、思えば配当金も源泉徴収ありで20%強とられているな・・・と。

今年はiDeCoやNISA枠からはみだした配当所得が少しずつですが大きくなってきたので、微々たる額ではあるものの、配当所得の方もやってみました。

低所得だからね、税申告だけは一丁前にセミリタイア風情です(笑)

セミリタイアされている方々などがやっているイメージですけれど、給与所得が低い方でもできることなので、そういう人こそ申告していただきたいかも。

別に特別なことをするわけではありません、給与所得同様に必要事項を入力していくだけです。

給与所得では源泉徴収票が必要でしたが、配当所得では年間取引報告書等が必要ですので、取引している証券会社から届いている書類をダウンロードなどしておくとスムーズに入力できると思います。

まさか自分がNISA枠120万円を埋められるとは思えない日々を過ごしてきて、それを超えて特定口座で取引したり、海外口座開設してみたりするようになるとは・・・思えば遠くにきたものだとしみじみ思っていたら入力はあっさり終わりました。

配当所得については課税方法が総合課税と申告分離課税と選択式。となっています。

お得という言葉はあまり使いたくないのですが、総合課税であれば配当控除が受けられる分、所得全体に対しての課税に。

申告分離課税であれば配当控除は受けられない分、損益通算ができるメリットがあります。

迷ったらどうするか???

答えはそれぞれe-Tax上で選択してみて、ひらた〜くいえば、自分にとって良い方を選んで良いそうです(笑)(←税理士さんが言ってました!と一応付け加えておきます。)

 

というわけで、一通りの入力をしたら確認をして提出です。

e-Tax上でできますし、一時保存もやり放題なので落ち着いてやれば誰でもできるかと。(スマホはまだまだ改善の余地ありのような雰囲気ですが、パソコン上ならそんなに手間取ることもなく入力できました。あとわからないことも大抵はe-Taxの「よくある質問」で解決したりします。)

期限もまだ先ですので、やってみたいなと思っているならぜひやってみていただければ幸いです。

私の体験が誰かのお役に立ったり、ちょっと笑えたり、そうならんだ〜と思ってもらえれば何よりです。

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