【個人事業主体験談】所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書の書き方

個人事業主1年目の確定申告を終え、いわゆる2期目?に突入しましたSayasayanです。
軽い気持ちで、開業届を出してしまいましたが、妊娠・出産で大きく生活が変わることになった今、まさに開業は自分にとってどこからともなくやってきた天啓だったなぁと思います。

さて、そんなゆる〜い個人事業主Sayasayanですが、個人事業主として外しちゃいけないな、と思っているのが税務署などに出す書類の類です。

そして、今回結婚等のライフスタイルの変化によって税務署に提出しなければいけない書類が…

それが所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書です。

きちんと理解していれば苦労するような書類ではないのですが、いまいち情報が少なくて手間取ったので備忘録として書いておくことにします。

特に、個人事業主やフリーランスの方の参考になれば幸いです。

結婚したら名義変更や住所変更が必要!?

納税地が変わるときは早急に届出をする必要がアリ!

そもそも、結婚すると開業している場合何か特別な手続きが必要なのか?という話になりますよね。

結婚して大きく変わるといえば、基本的に男性か女性かどちらかが苗字を変更することになります。
いわゆる銀行や証券会社への届出同様、名義変更が必要になるのでは?と思ったのですが、特に氏名変更による手続きは必要ありません。

それより重要なのは、実は結婚等に伴って転居し、事業を行う場所が変わった場合の住所変更なのです!

個人事業主かつ在宅ワークとして自宅を事業を行う場所(=納税地)にしている場合、納税地変更となるため、今日詳細にご紹介したい所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書を出すことになります。

ちなみに、所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書の提出期限は明確に決まってはいません。
ただ税務署が把握する必要がある情報なので、納税地の変更には早急に対応する必要があります。

所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書の書き方

国税庁の書き方を読んでからがおすすめ♪

では具体的に「所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書」の書き方について説明していきます。

基本的に税務署に納税地の変更をお知らせできれば良いので、手続き方法などは国税庁のHPなどで確認することができます。

提出書類の入手方法は以下の3種類から好きなものを選べます。

  1. 税務署に直接赴いて窓口等でもらう。
  2. 国税庁HPより書類をダウンロードして使用する。
  3. 会計ソフト・e-TAX経由で電子申告

いずれも書類を受け取りや一連の手続きでは費用などはかかりません。
窓口で受け取るなら、税務署までの交通費、もし書類提出を郵送などにする場合は郵送費用、電子申告もできるので、多少の電気代がかかるといったところでしょうか。

書類自体は国税庁のHPより簡単にダウンロードできますので、書類提出が安心という方はこちらを利用してみてください。

e-TAXでできると聞いてはいるものの、今回はアナログな方法で提出しました。
確定申告などの時期にかぶっているとe-TAXのシステム障害なども起きるようなので、やっぱり直接やりとりといった方が手堅い気はします。

日本経済新聞

国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害を受け、国税庁は15日、同日が期限の2021年分の確定申告を個別に延長…

接続障害で出せなかった分については、個別で延長対応してくれるとはいえ…
こういうものは、期限に余裕をもって対応したいものですね。

さてさて、では具体的に書類に何をどう書けばいいのかについてお伝えしていきます。
書類といっても、A41枚の書類ですので、どうぞひるまず取り組んでみてくださいね。

まずは、前半部分で個人の情報などを記入します。
所得税のところに○をして消費税のところは二重線で消します。

  1. 提出先の税務署&提出日の記入
    ※提出先の税務署は確定申告などを出していた過去の税務署です。
    (ちなみに新しい税務署に提出するものはありません。)
  2. 納税地
    自宅を仕事場としている場合は住所を記入。
  3. 氏名・生年月日・個人番号
    ※個人番号=マイナンバーカード記載の番号のこと。
    (控え用には個人情報を記載しないこと。)
  4. 職業・屋号
    ※職業は開業届で書いたものでOK。屋号はあればで大丈夫です。

 

では、後半戦に行きますね。
以下は変更内容を記載することになりますが、住所変更だけならそんなに難しく捉える必要はありません。

⑤変更前と変更後の住所
※もし、事務所などを構えるならば、チェックするところが住所ではなく事業所になります。

⑥納税地を居所又は事業所にする理由(もしくはそうしない理由)
特に問題なければ書かなくても大丈夫です。
記載の通り、どちらか不要な文言は二重線で消します。

⑦事業所等の所在地及び事業内容
こちらも屋号があれば記載しますが、屋号がなければ取り立てて書く必要はありません。

振替納税などもやっている人であれば書く必要がありませんが、そうでない人は空欄で出して大丈夫です。
A41枚ですので、そんなに難しくないですよね。

もし、自分用に控えが必要ということなら、コピーもしくは控用の書類をもう1枚用意するだけでOKです。

書類が記載できれば、あとは提出あるのみ!
ということで、提出書類と提出方法について次の項目で説明しますね。

提出書類&提出方法について

提出方法は3種類から自分に合った方法で可能!

現在は、e-TAX経由で電子申告もできますからわざわざアナログにやることもないのですが…
一応、書類の提出方法は3種類あります。

  1. 税務署に直接提出
    税務署が開いている時間に直接窓口に提出する。
    その場で間違っていたら訂正もしてくれるし、控用の書類も返してくれる。
    時間帯などによってはかなり時間がかかるかも?
  2. 所轄の税務署に郵送
    郵送費用などがかかるが、税務署が遠い場合は手間がなくて良い。
    控用も郵送してもらうと若干のタイムラグが発生するなどのデメリットも。
  3. e-TAX経由での電子申告
    e-TAX申請できるように準備する必要があるが、そうでなければもっとも時間も手間もいらない方法。
    接続障害などがあると手間取るかもしれないが、通常の場合はスムーズ。
①〜③までのどの提出方法をとっても問題はなく、いずれの方法にもメリット・デメリットがあります。
今回は遠隔地でe-TAXの電子申告の準備が整っていなかったので郵送という手段をとりました。
ただ、郵送の場合は郵送するものが多くなるので、注意が必要です。
税務署に送付するのは、以下の書類になります。
  • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
  • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(控用)
  • マイナンバーの写し(本人確認用)
  • 返信用封筒(切手要)

税務署に直接行く場合も本人確認が求められるので、身分証明書、1枚で済ませたければマイナンバーカードを用意する必要があります。
直接見せられないので、郵送の場合はマイナンバーカードの写しを一緒に送付することになります。

あとは税務署の方で手続きをしてもらうことになります。
不備がなければ数日後に控用が自分の用意した返信用封筒で郵送されてくるので手続きは終了です。

こうした手間を考えると、やはり住所などが定まった状態で事業は始めたいものですが、今やライフステージやライフスタイルなんてどんどん変わるもの。

臨機応変に対処していくべきですし、だいぶこれで手続き自体は簡略化されてきています。
いずれにせよ、出さないと罰則があるといったものではありませんが、税務署への提出書類はしっかり出すのが基本ですね。

みなさまの参考になれば幸いです。

今回の記事が参考になりましたら応援クリックしてもらえると嬉しいです♪ にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村
最新情報をチェックしよう!