どうも、専業主婦兼臨月妊婦も佳境に入ってきたSayasayanです。
やっと妊婦でいることにも慣れたかな?と思っていたら、もうすぐ出てきちゃうのか〜という寂しい気持ちでいっぱいになっていたりもします。
さて、妊婦生活も最後半戦とのことで、なかなか他からのお仕事を引き受けることが難しくなりました。(納期に仕事納められない可能性が出てくる時期なので…)
ということで、いつ途絶えても大丈夫な自分のブログをぼちぼち書いております。
それでね、今回は私の大いなる失敗談を書いておこうと思います。
ズバリ、旦那さんの扶養に入るのは入るで結構大変!という話と、結局入れなかった!!!というお金のこと知らないと損するよ〜という内容です。
意外と知られていない、専業主婦として旦那さんの扶養に入るために、ちゃんとコントロールしなければいけない扶養制度のことについてまとめてみました。
これから、扶養に入ろうかどうか考えている方などのご参考になれば幸いです。
そもそも扶養には2種類存在する!
扶養を抜けたいなら、両方の観点から検討すべき
まず、「扶養」という言葉でまとめられていますが、扶養制度には2つの側面があります。
一つは税制上の扶養、もう一つが社会保険上の扶養です。
一つ目の税制上の扶養は、配偶者(今回は私なので妻)の年収がある一定の条件を満たす場合、配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられるというもの。
旦那さんの税制上の扶養に入ることで、納税者(今回は夫)は所得から控除を受けられるので、扶養者がいる分、所得税や住民税が優遇されることになります。
つまり、配偶者が一定の年収を超えないことを条件に、世帯としての所得税や住民税が軽減されるということです。
もう一つの社会保険上の扶養とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に加入しなくて良い状態ということです。
こちらも配偶者が一定の年収の範囲内であれば、健康保険は夫の被扶養者として、国民年金は第3号被保険者となるので保険料を支払う必要がありません。
基本的には、専業主婦は収入を得る仕事に就いていないため、税務上の収入はないとみなされ、年末調整での配偶者控除や扶養控除の…
扶養に入る・入らないということを考えたときに、この2つの側面から検討しなければならないわけです。
おまけに結構条件が厳しく、細かく収入の区分が設けられています。
特に社会保険の非加入条件は、単純に年間の収入額だけではないので注意が必要です。
以下、それぞれの扶養について、さらに詳しくご説明しますね。
税の優遇措置を受けるかどうかの税制上の扶養
控除の対象外となる金額は201万円以上
最近は、女性の方も経済的自立を目指す動きもあり、扶養に入らないラインくらい稼ぎたい!という声もあります。
まず税制上の扶養を抜ける(=控除額をゼロにする)には、配偶者控除・配偶者特別控除が適応外となる201万円(年間所得123万円)です。
私もまずはここに到達すべく、お仕事を探していこうかなと。
(すぐには難しいかもしれませんが、目標金額があると具体的に動きやすいですね。)
配偶者控除は配偶者(妻)の年収が103万円(年間所得38万円)以下の場合、配偶者特別控除は配偶者(妻)の年収が103万円を超えた場合に適応されます。
ただ、配偶者特別控除は年収があがるほどに控除額が減っていく仕組みになっています。
ちなみに、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、所得税が最大38万円、住民税が最大33万円です。
控除額は納税者(夫)の年収によっても控除額が変動します。
所得税は103万円以上なのですが、住民税の方は100万円以上で支払いが生じるので、金額の違いにも注意が必要です。
年金や健康保険に関わる社会保険上の扶養
企業の配偶者手当は各企業によりマチマチなので要チェック
もう一つの社会保険上の扶養については、まず年収130万円を超えたら要加入です。
それ以外にも条件があるので、加入条件は以下の5つです。
- 所定労働時間数は週20時間以上。
- 1ヶ月の決まったお給料は88,000円(年収106万円)以上。
- 現在学生ではない(夜間・定時制は含まない)。
- 雇用期間は1年以上(見込み)。
- 勤務先の従業員数は501名以上。
このうち、②については1ヶ月でも88,000万円以上を超える収入を得ると条件外となるので注意が必要です。
でも、企業に所属している場合は、この条件を満たしている場合、企業と社会保険料などは負担を折半することになります。
加入することで年金の受取額も増えることになるのであまりマイナスにとらえることはないはずです。
もし条件を満たしていなくても、年収が130万円以上あるならば、自分で国民年金(第一号被保険者)と国民健康保険に加入する必要があります。
こちらは、いわゆる個人事業主・フリーランスといった形で、社会保険料は全額自分で負担することになります。
バリバリ稼がないといけないって感じになりますが、しっかりと払えるくらいになりたいものです。
よく〇〇万円の壁という表現で紹介されていますが、気をつけなければいけない点については以下の記事などにまとまっています。
専業主婦が当面は夫の扶養の範囲内で働こうと思った場合、パートやアルバイトのほかアフェリエイトなど収入を得る方法は複数あり…
そして最後に、私がしまったな〜と思った点について。
扶養に入ることになると、各企業ごとに配偶者手当(家族手当)が設けられているケースがあります。
ただし、この配偶者手当等は就業規則に書いてあるもので、配偶者の収入上限が103万円とか130万円までとか記載されていたりします。
扶養範囲内といった意識は強いようですが、本当に気をつけてくださいね。
例えば私の場合のように事業所得があるとダメとか…w
とにかく、各企業で配偶者手当等は基準がマチマチなので、事前に確認しておく必要があります。
もちろん、扶養などを気にせずに稼ぐという道もありますし、扶養範囲内でとか、主婦業に専念するといった道もあります。
気になっている方のご参考になれば、幸いです。